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「TSRC」の版間の差分

提供: Tri-Species Record Commission
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== 管轄範囲と役割 ==
== 管轄範囲と役割 ==
本機関は百科形式での記録体系を採用しており、Varsis惑星ネットワークへの接続権限を有する者は、情報公共法第7条に基づき、当該記録への閲覧を許可されている。 記録の範囲は、国際法に基づき国家要件を満たす49か国と、未承認国家6か国に及ぶが、衛星Elyraに関する情報はA1条約により、特別要項を除き制限されている。 中立的立場に則り、明確な根拠を欠く情報、または正規記録と異なる形式で記録装置内に確認された文書群については、対象外とされるか、必要に応じ注釈が付与される。 記録の改訂は、情勢変動および統一調整委員会の通達に基づき、必要に応じて随時実施される。
本機関は百科形式での記録体系を採用しており、Varsis惑星ネットワークへの接続権限を有する者は、情報公共法第7条に基づき、当該記録への閲覧を許可されている。 記録の範囲は、国際法に基づき国家要件を満たす49か国と、未承認国家6か国に及ぶが、衛星Elyra(エリラ)に関する情報はA1条約により、特別要項を除き制限されている。 中立的立場に則り、明確な根拠を欠く情報、または正規記録と異なる形式で記録装置内に確認された文書群については、対象外とされるか、必要に応じ注釈が付与される。 記録の改訂は、情勢変動および統一調整委員会の通達に基づき、必要に応じて随時実施される。


== 組織構成 ==
== 組織構成 ==

2025年4月15日 (火) 01:19時点における版

Tri-Species Records Commission(三種族記録委員会、TSRC) は、Varsis星(ヴァルシス)の統一協定に基づき、三種族の歴史・文化・政治記録を中立的立場から保全・公開するために設立された記録管理機関である。 本機関は、あらゆる種族的利害を超えて記録を残すことを使命とする一方、惑星安定の維持を目的として、特定記録の情報制限(検閲)を認められている。

設立経緯

本機関は、YUT(Years of Unified Time)300年を迎える節目にあたり、三種族統治協定に基づき正式に設立された。 それ以前は、各国において情報収集と記録保存を担う“データ保存触角”を有するダブルアイズ個体が、それぞれの国家的視点に基づく百科形式の記録体系を保持していたが、 YUT298年に実施されたTSRC前身組織「統一情報編纂会」の調査により、複数の記録において偏向的記述、矛盾、虚偽情報の混在が発覚した。 特にダブルアイズ個体の人口比が著しく低い国家群においては、記録量および保存精度の不均衡が顕著となっており、情報格差が将来的な外交的対立を誘発する可能性が示唆された。 この報告を受け、統一情報編纂会に属する21ヶ国は、共通記録基準の制定と中立的記録機関の設立に合意。これにより、Tri-Species Records Commissionの創設へと至った。

管轄範囲と役割

本機関は百科形式での記録体系を採用しており、Varsis惑星ネットワークへの接続権限を有する者は、情報公共法第7条に基づき、当該記録への閲覧を許可されている。 記録の範囲は、国際法に基づき国家要件を満たす49か国と、未承認国家6か国に及ぶが、衛星Elyra(エリラ)に関する情報はA1条約により、特別要項を除き制限されている。 中立的立場に則り、明確な根拠を欠く情報、または正規記録と異なる形式で記録装置内に確認された文書群については、対象外とされるか、必要に応じ注釈が付与される。 記録の改訂は、情勢変動および統一調整委員会の通達に基づき、必要に応じて随時実施される。

組織構成

上位機関 下位部門 備考
行政本部 統括局、連絡室 対外関係・全体統制
情報収集部 記録監視課、情報収集課 情報収集課の下に特派部隊あり
編纂部 編集課、翻訳課、改訂監査課 正規記録の再構成と翻訳管理
保安部 監視課、封鎖対応課 機密漏洩・脅威対応
内部監査室 組織内の記録改竄防止
資料技術部 データ保存課、時系列再編課 記録技術・再構築
教育普及部 市民教育課、記録説明室 中立記録の普及とPR

検閲に関する規定

検閲に関しては、共通記録基準第4項に従い、国家間、ひいては地域や種族間の分断を助長する可能性のある記載に対して適用される。 検閲内容に関する情報開示および回答の義務はTSRCには課されておらず、記録提供者に対しても守秘義務が明文化されている。